日本電力調達ソリューション代表の高橋優人です。
こちらでは、私がお客様とやりとりさせていただく中で気づいたこと、ニュース記事を見て学んだこと等をリアルタイムで発信しています。
そのため、私の主観が入っておりますこと、ご容赦ください。読んでくださる方にとって、有益な情報になっていれば幸いです。
以前にもこの話題に触れましたが、改めて、記事を書きます。
経済産業省資源エネルギー庁は、小売電気事業者に対し、量(kWh)の確保を義務化する方針を示しています。今後の小売り電気事業に大きな影響がある内容です。
制度の特徴
1.調達義務の強化
実供給年度の3年前に必要電力量の50%、1年前に70%確保することを求める。
小規模事業者は一部軽減措置あり(3年前25%、1年前50%など)。
2.確認・罰則
供給計画で確認し、未達の場合は「供給力確保命令」を出す。
違反時は小売電気事業者の登録を取り消す可能性もある。
3.目的
・電力供給体制の安定化。
・発電事業者に長期投資や燃料長期契約を促す。
・需要家保護、料金変動の抑制(スポット市場価格高騰リスクの軽減)。
論点・課題
現在関係者の中では賛否両論の声がある。
・「3年先の調達義務を課しても燃料長期契約に直結しないのでは」
・「価格変動リスクのヘッジには先物取引の方が有効」
・費用負担は小売事業者の経営に大きな影響を与える可能性がある。
背景事例
2021年1月の電力危機や同年10月以降の燃料高騰で、スポット市場依存のリスクが顕在化。小売事業者の撤退や電気料金の急騰を経験し、制度見直しが急務とされている。
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電気料金の変動が抑えられる可能性がある一方で、電力調達方法が限定的になる可能性もあります。また、3年前に電源調達を行うことは、必ずしも料金が安くなるわけではありません。場合によっては、3年前に電源を確保することで料金が高くなる場合もあります。
また、小売電気事業者目線では、違反した場合に、小売電気事業の登録を取り消される場合があります。今後、市場調達の依存度が高い新電力は、正念場を迎えるかもしれません。
弊社では長期安定電源を持っている会社と提携しております。今後、契約中の小売電気事業者様との間に何かあれば、弊社までお声掛けください。安定的な電力調達をサポートさせていただきます。
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